こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!本日は「子育て手当一覧:児童手当や子ども医療費助成制度などを徹底解説!!」についてです。
お子さんをこれから迎える保護者の方はもちろんのこと、既に子育て中の方も必見!!
対象ではなかったり、必要がなくて今は詳しく知らない手当もありませんか?
ご存じの方も是非確認しながらご覧ください。
※令和5年4月の情報となります
目次
子育て手当とは
- 妊婦検診費の助成
- 出産手当
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
- 児童手当
- 子ども医療費助成制度
- 子育て支援センター利用料補助
- 児童扶養手当
- 母子父子家庭支援対策費
それぞれの制度は、所得制限や条件などが異なるためご家庭の状況によって利用することが大切です。
様々な情報を集めて、より快適な子育て生活を送ることができます。
子育てをしているうえで保護者にとって大きな負担となる事柄がいくつかありますよね。
そこで国や自治体では子育てを支援するために様々な制度を設けています。
本記事では、子育て手当について解説します。
妊娠後に申請できる手当
お子さんを妊娠したその時から子育ては始まります。
この時に申請できる手当です。
妊婦健診費の助成
妊婦健診費に対しては居住する各自治体が助成しています。
居住地の役所に妊娠届を提出すると、母子健康手帳と一緒に「妊婦健康診査受診票」が交付されます。
(自治体によりますが14枚程度)
助成金の金額は各市町村で異なりますので気になる方はお住まいの自治体HPなどの確認が必要です。
参考:厚生労働省
出産手当金
出産手当金は産前の42日間と、産後の56日間のうち休んだ仕事の日数分支給されます。
妊娠、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償のことです。
健康保険の被保険者で以下の全てに該当する場合に支給されます。
出産手当金の受給条件はいくつかあります。
・被保険者本人が出産
・妊娠4か月以上(85日以上)の出産
・出産のために仕事を休み、給与の支払いがない
(または、支払われた金額が出産手当金の額よりも少ないこと)
・傷病手当金を受給していないこと
既に会社を退職していても以下に該当する人は受け取ることが可能です。
・資格喪失日の前日まで継続して1年以上被保険者
・資格喪失日後6ヵ月以内に出産
専業主婦の方でもこれに該当する方は出産手当金を受け取ることができます。
※個人事業主の方は受け取ることができません。
出産育児一時金
出産育児一時金とは、出産や妊娠にかかる費用を軽減し、負担してくれる健康保険制度です。
※令和5年4月~出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げ
(産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げ)
厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について 参考:厚生労働省
会社勤めの方ならば「加入中の健康保険組合」へ申請すると支給されます。
扶養に入っている場合は「旦那様の勤め先の健康保険組合」
国民健康保険の場合は「各自治体」から支給されます。
支給方法は2パターンあります。
医療機関(病院や助産院等)が本人に変わって組合や自治体に請求・受け取りをして差額だけを支払う
直接支払制度は請求を病院が行なってくれるため病院側の指示にしたがって手続きをすれば大丈夫です。
入院・分娩費の全額を支払った後、健康保険に申請して後日お金を振り込んでもらう
産後申請方式は自分で請求しないとお金を受け取れないため注意してください。
病院によって直接支払制度が使えないところもありますので病院側に確認してください。
参考:厚生労働省
育児休業給付金
育児休業給付金は、育休中に雇用保険から支払われる給付金のことです。
ただし、所得制限があるため、高所得の世帯では支給されない場合があります。
育児休業給付金を受け取るには、いくつかの条件があります。
・1歳未満の子供がいる(最大2歳まで延長可能)
・雇用保険に加入している
・育休前2年間の内1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
・育休中に育休前の賃金の8割以上を受け取っていない
・育休中の就業日数が1ヶ月10日である
・育休後復職する意思がある
参考:厚生労働省
産後の手当
出生届と同時に申請可能なものもありますので手続きの際に確認してみると二度手間になりません。
児童手当
「子ども手当」と呼ばれていた時期もありますが2012年から正式名称は「児童手当」です。
18歳未満の子供を養育している保護者に対して支払われる手当です。
所得制限があるため、高所得の世帯では支給されない場合があります。
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
児童扶養手当の月額は、家庭の所得や子供の年齢、障害の有無によって異なります。
支給額
児童の年齢 | 支給額(月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
最低限度額は月額10,000円から15,000円程度ですが、所得が低い場合や障害がある場合には月額20,000円以上の支給もあります。
原則として、毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの手当を支給
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給
参考:内閣府
子ども医療費助成制度
18歳未満の子供が医療費を支払う場合に一定額を助成する制度です。
自治体によって異なりますが、保護者の所得に応じた自己負担額や、医療費の一部を負担する場合もあります。
助成期間や内容が、地域によって異なります。
特定の年齢以上からは所得制限があったり、所得制限がない自治体もあるので、お住いの地域で確認が必要です。
対象年齢もさまざまなので、いつまで受けられるのか確認しておきましょう。
自治体によって充実した助成が受けられることもあるので、引っ越しなどの際に判断基準の一つになるご家庭もあります。
参考:厚生労働省
いつもと違う様子があったら診察してもらった方が安心しますよね。
子育て支援センター利用料補助
子育て中の親子が気軽に集い相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場を提供
子育て支援センターは子育てに関する情報や相談を受け付ける施設です。
自治体によっては子育て支援センターの利用料を補助する制度があります。
これにより子育ての情報収集や相談にかかる費用を抑えることができます。
参考:内閣府
始めは勇気がいりますが情報収集や、相談ができるので勇気出しましょう!!
ひとり親で申請できる手当
シングルの方や、離婚、死別など、各家庭の事情により一人で子育てをしなくてはならなくなった時に申請できる手当になります。
児童扶養手当
児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当です。
父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が一定程度の障害の状態にある児童、父又は母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し児童福祉の増進を図る
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父又は養育する者(祖父母等)
支給額
月額(令和5年4月~) | 全部支給 | 一部支給 |
1人目 | 44,140円 | 43,060円~10,160円 |
2人目 | 10,170円 | 10,160円~ 5,090円 |
3人目以降1人につき | 6,100円 | 6,090円~ 3,050円 |
参考:厚生労働省
厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について 参考:厚生労働省
母子父子家庭支援対策費
母子父子家庭は子育てにおいて経済的な負担が大きい場合があります。
そのため、自治体が母子父子家庭に対して支援するための費用を「母子父子家庭支援対策費」として用意しています。
具体的な支援内容は自治体によって異なりますが住宅や教育費の支援など様々です。
参考:厚生労働省
まとめ
ここまでご覧いただいたもの以外にも自治体や企業独自の支援制度もあります。
企業が設けている育児休暇制度や自治体が実施している子育て支援事業などがあります。
また、子育てに必要な情報や相談を受けることができる「子育て支援センター」も全国各地に設置されています。
子育てに関する悩みや相談は「子育て支援センター」に相談するのも良いです。
ぜひ活用してみてください。
「自治体のホームページ」「子育て支援センター」「保育所や幼稚園」「子育て雑誌や書籍」「インターネット」などで子育て情報やいろいろな支援制度を調べることができます。