こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!本日は「ふたり親世帯」への「子育て世帯生活支援特別給付金」についてです。
令和3年にコロナウイルス感染症による影響が長期化する中で始まった、「ふたり親世帯」への「子育て世帯生活支援特別給付金」。皆さんは受け取られましたか?
制度は聞いたことあるけれど、私たち家族が受け取れるのかわかっていないんだよね。
もし受け取れたとしても、申請ってどうやってするんだろう?
皆さんの疑問を一緒に解決していきましょう!
目次
「ふたり親世帯」への「子育て世帯生活支援特別給付金」の内容
給付の対象になる方
1、令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方。
2、以下のいずれも満たす世帯
・令和4年3月31日時点で、18歳以下(障害児の場合、20歳以下)の児童を養育する父母等。(令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象です。)
・令和4年度住民税(均等割)が非課税、または令和4年1月1日以降の収入が急変し住民税非課税相当の収入となった方。
発達障害を持っている子供の場合は20歳以下まで対象なので、気をつけてくださいね。そして、令和5年2月28日までに生まれた新生児も対象になるので、これからお子さんが生まれる方もしっかりチェックしないといけない制度ですね。
住民税が非課税となる世帯は市区町村によって違うそうなので、皆さんがお住まいの市区町村にお問合せください。
また、「収入が急変」した方というのは、以下の方です。
収入が急変した方とは以下2点を満たす方など
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少している。
- 令和4年1月以降のいずれかの1か月の収入額を12倍(12か月換算)にした年収見込額が、住民税非課税相当と見なされる場合
厚生労働省の発表で収入が急変した方の定義が上記2点を満たす方などとなっているので、「私もコロナウイルス感染症の影響で収入が急変した」と思う方はお住まいの市区町村に問い合わせしてみてください。
給付額
児童1人当たり 一律5万円
申請がいる人・いらない人
1、申請がいらない人
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度
分の住民税均等割が非課税である方。
2、申請がいる人
高校生のみを養育している方。や、収入が急変した方。
申請方法
申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、又は郵送で提出。本人確認書類や受取口座を確認できる書類などの添付資料が必要となります。詳しくはお住まいの市区町村のホームページなどで確認してください。
申請期限
令和5年2月28日(火)まで
市区町村によっては28日消印有効のところもあれば、28日17:15まで必着のところなどもあり、市区町村によって異なるので各自治体にお問合せください。
支給開始時期
支給開始時期は市区町村によって異なるそうです。
ちなみに、支給対象者が判明するのは令和4年6月ごろとのこと。
もう、対象者は確認できますね。
発達障害の子供を持つふたり親が気をつけること
ズバリ、給付年齢ですね!
障害を持っている子供の場合、令和4年3月31日時点で20歳以下まで対象なので受取忘れの内容にしたいですね。
どうしたらいいかわからない場合は
結局、私は対象者なのか。などわからないことがある場合は、お住まいの市区町村にお問合せください。
また、厚生労働省でも質問を受け入れているそうなので(詳しい申請方法以外)以下の電話番号でも質問に答えてくれるそうです。
厚生労働省 コールセンター 0120−400−903(受付時間:平日9:00〜18:00)
まとめ
いかがでしたでしょうか。皆さんは対象者でしたか?
申請期限はまだ先ですので、自分は対象者かどうかしっかり確認して、正しく申請をし、
確実に受け取って生活に少しでもゆとりを持って過ごしていきたいですね。