こんにちは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます。本日は「障害者手帳」についてです。

我が子が発達障害と診断されたんだけど、障害者手帳をとった方がいいの? とっても意味ないよ。という人もいるし、どうしたらいいんだろう? そんなお悩みを抱えている方は結構多いようです。

そこで今回は、障害者手帳の詳細や取得することによるメリットデメリットを見ていってみましょう。

障害者手帳とは

障害者手帳とは、「障害があることを証明するための手帳」のことです。これを取得することにより、公的な援助が受けやすくなります。

現在日本にあるの障害者手帳は3種類です。

身体障害者手帳

「身体障害者福祉法」を基に発行されます。取得条件は、疾病によって障害が永続し、生活動作が不自由であること、とされています。

精神福祉保健手帳

「精神保健福祉法」を基に発行されます。取得条件は、精神疾患及び発達障害があるために生活に支障があること、とされています。

療育手帳

※自治体によって名称が違うところもあります。例)愛の手帳、みどりの手帳等

基になる法律はないようです。(「知的障害者福祉法」にその記述はなく、厚労省が出した「療育手帳制度について」という通知に基づき、各都道府県知事が知的障害と判定した者に発行されるものとなっています。)取得条件は、18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所で「知的障害あり」と判断されることです。

発達障害の場合

発達障害の場合は、この中の「精神福祉保健手帳」もしくは、知的障害も含まれる場合は「療育手帳」を取得することになります。

障害者手帳の意味

サービスが受けやすくなる

障害者手帳を取得すると、公的な援助が受けやすくなります。

例えば、「身体障害者手帳」・「精神福祉保健手帳」所持者の場合、医療助成、補装具の助成、バリアフリー等のリフォーム費用の助成、税金の軽減、公共交通機関の割引、その他各施設の割引等のサービスが受けられます。

「療育手帳」所持者の場合は、法律に基づき発行されているものではないのですが、公的な手当や医療助成等、また税金も障害者控除が利用できます。公共交通機関の割引やその他各施設の割引等のサービスも受けられます。

また、障害年金の取得や特別支援学校入学などは、手帳を取得していると有利ですが、必ずしも手帳の所持が条件ではありません。

障害者雇用枠での就職には必須

手帳の保持が条件となってくるのは、障害者雇用枠で就職しようとする場合です。しかし、障害者雇用枠にこだわらなければ、診断名がついていても手帳の有無は関係なく働けます。

手帳がなくても福祉サービスは受けられる

障害者手帳はあくまで「障害があることを証明するもの」であり、公的援助や障害年金取得等にはまた別の申請が必要になります。この際に手帳を持っていると申請がスムーズになりますが、手帳を持っていなくても、医師の診断書等で「生活上の困難さ」を証明できれば、それらを受けることは可能です。

一般的には、「福祉サービスを受けたい」「働けなくなったので年金を申請したい」等→「障害者手帳を所持しておいた方がいい」となり、申請するケースが多いです。

しかし発達障害の場合、手帳を所持していなくても、入学相談、療育相談等は受けられ、その他必要と思われる福祉サービスも自治体に申請し受給者証を取得することで利用できるようになるので、(年金も児童の場合は対象にならないので、)障害者手帳の取得の必要性は低いとされているのです。

障害者手帳取得のデメリット

ここまで障害者手帳を取得することでのメリットをご紹介してきました。では手帳を取得することによるデメリットはあるのでしょうか?

障害者手帳を取得したからといって、学校や勤務先に申告する義務はないし、必要がなくなったら返還することもできるため、特にデメリットはないと言えるでしょう。

ただ、障害受容ができていない場合には、障害者手帳を取得することで「自分は障害者だ」と認めることになり、精神的な抵抗感や不安感を抱くことになります。そういった面は注意しなければならないでしょう。

まとめ

子どもの発達障害の場合、これからの関わりや経験の中でまだまだ様々な変化の可能性を持っています。なので、「障害者」という言葉や枠に入れてしまうのは少しもったいないようにも感じます。「この特性と上手に付き合っていくためにどうしたらいいかな?」と過ごしていきながら、成人して必要性が出てきたら手帳の申請をどうするかを考えていってもいいのかもしれませんね。

それぞれのご家庭の状況に沿って、こちらの情報をお役立ていただけたら幸いです。