こんにちは!こんばんは!今回も知っておきたい発達障害に関するノウハウや情報を提供させていただきます!本日は「放課後等デイサービスは、障害者手帳なしでも通えるのか?」についてです。

「うちの子は医師の診断は出ていないから、放課後等デイサービスは難しいかな…」

「療育手帳や障害者手帳はないけれど、放課後に頼れる場所が欲しいな」

そんな方のために、障害者手帳を持っていない場合でも、放課後等デイサービスをはじめとした福祉支援を利用する方法を紹介します。

放課後等デイサービスに手帳なしで申請するには?

放課後等デイサービスは障害者手帳などがなくても申請可能です。ただし、 放課後等デイサービスに通うためには、受給者証を取得することが必要になります。

「受給者証」って何?


受給者証とは、障害者通所支援を受けるために、市区町村ごとにある施設の利用認可証のことです。この障害者通所支援に、放課後等デイサービスも含まれます。

受給者証には、保護者とお子さんの氏名、居住地、生まれた日付、受けられるサービスの種類や日数、自己負担となる上限額などが記載されます。有効期間は発行から1年間です。施設の担当者と相談し、お子さんの様子を見ながら更新するか否かを考えることができます。

翌年も続けて放課後等デイサービスに通いたい場合には、受給者証の更新が必要です。手続きには1ヶ月程度かかることもあるので、早めに申請するようにしましょう。

「障害者手帳」との違いは?

「受給者証」は、市区町村の医療や福祉支援を利用するために、証明書として市区町村から発行されます。
放課後等デイサービスは、各市区町村で受けられる福祉支援のひとつです。したがって、放課後等デイサービスを利用する時には、障害者手帳を持っていない方でも受給者証を取得することで利用できます。


「障害者手帳」は、医師の診断に基づき、障害の名前や等級を証明するために都道府県から発行される障害者手帳です。障害者手帳を取得することで、就労支援や日常生活の支援、税金の優遇などを受けることができます。

「障害者手帳」の取得については、過去の記事にまとめています。併せてご覧ください。

ポイント

放課後等デイサービスに通うには、受給者証が必要です。
有効期間は1年間です! 期限に注意しながら、余裕をもって使いましょう。

「受給者証」は一種類じゃない?組み合わせて使ってもいい?

放課後等デイサービスに通うために必要な受給者証は、「障害児(通所・入所)支援受給者証」という種類のものになります。障害者手帳なしでも申し込むことができる受給者証は他にも何種類かあり、福祉支援や医療支援の種類によって異なります。

例えば…

受給者証の種類特徴診断書の有無
障害児(通所・入所)支援受給者証・放課後等デイサービスの利用料が1割負担になる
・児童発達支援や保育所等訪問支援の利用にも使える
診断書はなくてもいいが、意見書は必要
日中一時支援受給者証・障害児など専門の日中一時預かり事務所を1割負担で利用できる
・仕事があって預けたい時はもちろん、保護者が一時的に休みたい時などにも利用できる
診断書は必須でない場合が多い(自治体に要確認)
自立支援医療受給者証・精神疾患の治療のために通院するときにかかった医療費が、1割負担になる
・発達障害の治療のための通院や投薬料も対象になる
診断書が必要(2年に1度の更新時)
avatar
薄波
受給者証は一人ひとつしかもらえないんでしょうか。
avatar
京本
支援の必要性によっては、いくつかもらえる場合もあります。自治体や医療機関に相談してみましょう。

放課後等デイサービスに手帳なしで申請する手順


受給者証は各自治体の福祉窓口を通じて申請できます。ここでは、放課後等デイサービスに通うために必要な「 障害児(通所・入所)支援受給者証」の申し込みの流れを紹介します。
■申請に必要なもの

  • 医師による意見書(確定の診断書がなくても、意見書で申請できます。)
  • 医師による診断書
  • 障害者手帳

上記のいずれかが必要となります。

受給者証の取得から施設利用までの流れ


①市区町村の窓口に利用相談
お住まいの市区町村の窓口で、放課後等デイサービスを利用したいことを相談します。この時に、まだ病院を受診したことがない場合には、近くで受診できる病院を紹介してもらいましょう。

施設見学
自宅から通いやすい事業所を複数見学し、サービス内容や雰囲気を確認します。お子さんとの相性や希望の日時に利用可能かなど、見学会に参加して相談してみましょう。

申し込みには、施設ごとに作成してもらう支援のための計画案が必要になります。利用希望の施設が決まらない段階で申請すると、二度手間になってしまうこともあります。施設が決まってから申し込みに進むことをおすすめします。

申請
利用したい施設が決まったら、提出書類を準備して申請します。必要な書類は自治体によって異なることがあるので、窓口などで確認してから準備しましょう。
【主な提出書類】

  • 支給申請書
  • 障害児支援利用計画案
  • 支援が必要なことを示す書類(医師の意見書や各種手帳など)
  • マイナンバー など

ちなみに・・・
提出書類のひとつとなる「障害児支援利用計画案」は、原則利用予定の事業所にて作成してもらいます。ただし、計画案の作成予約待ちが多い場合には、事業所の指示を受けながら、利用者側で作成することも可能です。


調査・審査
自治体の調査員による聞き取り調査があります。お子さんの障がいの状況や家庭環境、生活状況などについて聞き取りがあり、施設を利用できる日数やサービス内容が検討されます。

受給者証の発行
支給されることが決まったら、受給者証が発行されます。

事業所との契約
利用予定の施設と契約を結びます。受給者証を提示することで、通うことができるようになります。

受給者証にある「支給量」って?

支給量とは、支援サービスを1ヶ月に利用することができる上限日数のことです。受給者証申請のタイミングで、自治体の調査員による調査が行われますが、その調査や審査によって決められます。

ポイント

受給者証の申込には、障害者手帳、医師の意見書、診断書のうちひとつが必要です。
希望する施設が決まってから「申請」のステップへ進みましょう。

まとめ

障害者手帳を持っていなくても申請できる放課後等デイサービスの利用方法や、利用までの手順について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。当記事をまとめます。

受給者証は受ける支援によって、いくつかの種類があります。今回は放課後等デイサービスの利用とともに検討されることが多い3種類の受給者証を紹介しました。

▼今回紹介した受給者証

  1. 障害児(通所・入所)支援受給者証
  2. 日中一時支援受給者証
  3. 自立支援医療受給者証

受給者証の中でも放課後等デイサービスを利用する時には、「障害児(通所・入所)支援受給者証」を取得する必要がありました。

▼受給者証の取得手順

  1. 市区町村の窓口に利用相談
  2. 施設見学
  3. 申請
  4. 調査・審査
  5. 受給者証の発行
  6. 事業所との契約

取得までの日数は自治体によって異なります。受給者証が発行される日と、施設への通所開始日については、施設の担当者や自治体の担当者への事前の確認をしておくと安心でしょう。

最後までご覧いただきありがとうございました。