皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「発達障害の子供が受けられる公的制度は何がある?」についてです。
発達障害がある子供を育てていると、大変な場面があり、誰かに手助けをしてもらいたいことがあららますよね。
助けてもらいたくても、家族は仕事をしていたり、祖父母にも負担が大きいと考えてしまう。
そんなときに受けられる公的制度があります。
うちの子供も使えるかしら?
そんな、疑問を解決していきましょう。最後までお付き合いくださると幸いです。
目次
発達障害の子供が受けられる公的制度
まず、発達障害がある子供を育てている保護者や子供が、受けることのできる公的制度がどんな種類があるのかをご紹介していきます。
障害者手帳
3種類の障害者手帳があります。
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
身体障害者手帳
視覚、聴覚、手足(肢体)や臓器などに一定以上の障害がある方に交付
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などの精神疾患に当てはまる方に交付
療育手帳
知的障害に当てはまる方に交付
手当
発達障害の子供を養育する保護者や子供が受けられる手当があります。
特別児童扶養手当
障害のある20歳未満の児童を養育している方が受けられる手当です。
支給額(月額)1級:52,500円 2級:34,970円
障害児福祉手当
精神(知的を含む)又は身体に重度の障害があり、日常生活で常時に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給される手当です。
支給額(月額)14,880円
障害児支援サービス
障害のある子供が、身近な地域で必要なサービスを受けることができる制度です。今回は、こちらの制度を詳しくご紹介します。
子供が受けられる障害児支援サービスとはどんなもの?
発達障害の子供が、地域で安心して生活をしていくために必要な在宅での支援や療育支援を受けることができます。
居宅サービス
居宅で生活をしているうえで、基本的に子供の世話や安全の確保は保護者の役割となります。
しかし、保護者の心身上の理由や勤務などで対応できない時がありますよね。そんな時に助けてもらえる制度になります。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で、食事、排泄、入浴、掃除などの介護をヘルパーさんから受けることができます。
行動援護
障害のある子供が行動する時に生じる危険を回避するために必要な移動中の介護などの支援を受けることができます。
同行援護
資格障害によって、移動が困難な障害のある子供に対して、移動に必要な情報の提供(代読、代筆含む)、移動の援護等の外出支援を受けることができます。
移動支援(ガイドヘルプ)
屋外での移動が困難な障害のある子供について、外出や余暇活動のための移動する時に、支援を受けることができます。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めて施設で入浴や排せつ、食事の介護等の支援を受けることができます。
そんな時の助けになりますね。
通所サービス
日中に療育等の支援を受けることができる事業所に通所や通っている保育園や居宅に訪問して知識の共有等の支援を受けることができます。
児童発達支援
未就学児を対象に、日常生活での基本的な動作の指導等、集団生活への適応訓練などの支援を受けることができます。
医療型児童発達支援
未就学児を対象に、日常生活での基本的な動作の指導等、集団生活への適応訓練などの支援に加えて、治療を行います。
放課後等デイサービス
就学児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中に、生活能力向上のための訓練や居場所の提供等の支援を受けることができます。
保育所等訪問支援
障害のある子供が通う保育園や幼稚園等え出向き、本人や訪問先施設のスタッフに対して、集団生活の適応支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援
障害のある子供の居宅を訪問し、日常生活での基本的な動作の指導等の支援を受けることができます。
入所サービス
居宅での生活が難しい障害のあるお子さんは、施設での支援を受けることができます。
福祉型障害児入所支援
障害の特性に応じて、入所することによって、保護、日常生活の指導等の支援を受けることができます。
医療型障害児入所支援
障害の特性に応じて、入所することによって、保護、日常生活の指導等の支援の他に、治療も行います。
相談支援
上記のサービスを利用するために、お子さんに合った目標や計画を作成する支援になります。日常の困っていること等にも相談にのってくれます。
居宅サービスを利用の場合(計画相談支援)
ホームヘルプなどの居宅サービスを適切に利用できるように、利用するサービスの種類や内容を定めた「サービス等利用計画」を作成します。
また、一定期間ごとにサービスの利用状況を確認して、計画の見直し(モニタリング)を行います。
通所サービスを利用の場合(障害児相談支援)
児童発達支援などの通所サービスを適切に利用できるように、利用するサービスの種類や内容を定めた「障害児支援利用計画」を作成します。
また、一定期間ごとにサービスの利用状況を確認して、計画の見直し(モニタリング)を行います。
その他(市町村による相談支援)
障害のある子供の家族等からの相談に応じて、必要な情報提供や助言等を行います。
知的障害のお子さんを育てている弁護士さんが福祉サービスについて話されている動画がありましたので、ご紹介します。
対象児童と自己負担額
お子さんがサービスを受けられるかどうかや、いざ、利用するとなっても利用料金が気になるところですよね。その説明をしていきましょう。
対象児童
支援を受けるためには、障害者手帳が必要かと思われがちですが、持っていなくても大丈夫です。
市町村の保健センターや医師などに、療育の必要性を認めてもらえれば利用することができます。気軽に相談してみてください。
自己負担額
令和元年の10月より、3歳になった次の3月31日から小学校に就学するまでの間は自己負担額は無償となっています。
それ以外の年齢のお子さんの場合は、家庭の課税状況で変わりますので、下記の表を参考にしてください。
所得区分 | 負担上限月額 |
生活保護 | 0円 |
低所得 (市町村民税非課税世帯) | 0円 |
一般1 (市町村民税所得割額 28万円未満) | 4,600円 |
一般2 (上記以上の課税世帯) | 37,200円 |
多子軽減措置
障害児通所支援については、他にも多子軽減措置が適用されることあります。小学校就学前で保育などに通っているお子さんが2人以上いる場合。
保育などに通っていなくても、市町村民税所得割が世帯合算で77,101円未満の場合は多子軽減措置が対象です。
具体的には、下記の表の①②③の合計が、自己負担額より低ければ、低い方が自己負担額となります。
小学校就学後の障害児、小学校就学前の 児童の最年長者① | 基準費用の10% |
①を除く小学校就学前児童の最年長者② | 基準費用の5% |
①②以外の障害児 | 0 |
サービスを利用する子供が2人以上いる場合
上記の表の所得区分が「一般1」のご家庭で、2人以上のお子さんが通所や入所サービスを利用した場合は、負担額が大きい方が適用されます。
高額障害福祉サービス等給付費
同じ世帯で、障害者と障害児でサービスを利用している場合は、高額障害福祉サービスに該当し、合算されて計算されます。
申請の流れ
次は、申請の流れをお伝えしていきます。
- 地域の市町村役場に申請を提出
- 担当職員からの聞き取り
- 計画相談支援事業所により計画を立ててもらう
- 市町村役場から支給決定と受給者証の発行
- 利用開始
まとめ
- 発達障害の子供が受けられる公的な支援制度は、障害者手帳、手当の他にも、療育支援を受けることが出来る障害児支援サービスがある。
- 障害者手帳を持っていなくても、市町村の保健センターや医師が療育の必要を認められたら利用できる。
- 自己負担額は保護者の課税状況で変わるが、子供が3歳を迎え後の3月31日以後から就学までは、負担額は無償となる
- 申請は、地域の市町村役場で行い、必要なサービスを決めるために、子供の状態の聞き取った後に、受給者証の発行をされる
最後までお付き合いしてくださり、ありがとうございました。